細則

部および事務局に関する細則

<準 則>
第1条 会則第13条第2項及び第14条第1項の規定により、本細則を定める。

<部>
第2条 本会に研究調査部、広報部(以下各部という)を置く。

<部の任務> 
第3条 各部はそれぞれ次の活動を行う。
1.研究調査部
(1)研究課題の設定と研究成果の整理
(2)会員の研究成果の収集、交流
(3)種々の問題に対する情報整理
(4)資料の収集、紹介
(5)その他必要な研究活動
2.広報部
(1)会報の発行、その他の広報活動

<部 員>
第4条 会員は、その単位団体の所属員の中から、部の部員を各1名以上推薦するものとする。

<部 長>
第5条 1.各部に部長各1名を置く。
    2.部長は、会長が委嘱し、常任理事となる。

<副部長>
第6条 1.各部に副部長各1名を置く。
    2.副部長は、会長が部員の中から委嘱する。

<事務局>
第7条 1.事務局に次長を置く。
    2.次長は会長が委嘱し、常任理事とする。
    3.次長は、庶務会計を担当する。

<実施>
第8条 本細則は、昭和58年4月1日から実施する。