神奈川県公立中学校教育研究会社会科部会会則
会則
第1条 本会を、神奈川県公立中学校教育研究会社会科部会という。
第2条 本会の本部は、会長の勤務する学校に置く。
第3条 本会は、県下各地(市町村)における中学校社会科教育研究会相互の緊密な連携のもとに、その研究活動の向上をはかることを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の研究発表
2.臨地研修会、講演会、その他会員研修のための事業
3.会報、参考資料の刊行
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 県下の中学校社会科教育研究を目的とする研究会単位をもって、本会員として加入する。
第6条 本会に次の機関を置く。 1.総会 2.幹事会 3.役員会
(1)総会は本会の決議機関であって、本会の予算・決算の承認、役員その他本会の重要事項について決定する。
(2)総会は原則として、第1学期中に会長が招集し、その他必要があるときは臨時に開くことができる。総会は役員を除き、1地区2名以上の出席者によって成立する。ただし、当日欠席しようとする者は会長あてに委任状を届けるものとする。
(3)幹事会は各地区研究会の代表者をもって構成し、総会で決定された事項を執行するために、会長が召集する。
(4)役員会は会長・副会長・書記・会計をもって構成し、総会及び幹事会に提出する事項につき審議するために、会長が招集する。
第7条 本会に次の役職を置く。
1.会 長 1名 2.副会長 3名 3.幹事 各地区 1名
4.書 記 1名 5.会 計 1名 6.会計監査 3名
(1)会長は本会を代表し、本会の業務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その業務を代行する。
(3)会長、副会長及び会計監査は、役員会の推薦を経て、総会において承認される。
(4)書記及び会計はこれを会長が委嘱する。書記は本会書記活動に関する記録ならびに庶務にあたり、会計は本会の会計にあたる。
(5)役長の任期は一ヵ年とする。第4条の4について別に役員を置くことができる。
(6)会長、副会長地区が次年度研究大会開催地と重複する場合、役職を兼務することができる。
第8条 本会の諸機関における決議は、その出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第9条 会費は、各地区研究会ごとに、年間に1校400円の割りで.本部に納入する。
第10条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第11条 本会の経費は会費、補助金その他の収入による。
第12条 本会会則は総会の承認を経なければ、これを改廃することができない。
付 則 (1)本会則は昭和38年11月20日より施行する。
(2)昭和48年6月1日の総会において、第9条の会費を1校100円から200円に改定した。昭和49年度から実施する。
(3)昭和58年5月24日の総会において、第9条の会費を1校200円から300円に改定した。昭和58年度から実施する。
(4)昭和63年5月20日の総会において、第6条、7条の一部を改定した。昭和63年度から実施する。
(5)平成3年5月14日の総会において、第6条の会費を1校300円から500円に改定した。平成4年度から実施する。
(6)平成11年5月13日の総会において、第1条から第10条までの一部を改定した。平成11年度から実施する。
(7)平成24年5月10日の総会において、第7条に(6)を付け加えた。また、第9条の会費を1校500円から400円に改定した。平成24年度から実施する。